ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

取得日はいつなのかー固定資産を帳簿に記帳するタイミングー

滋賀に戻っています。
親父の軽トラを廃棄するとのことで、どうせやったら直して私が買うことにしたら?ということになり、その軽トラの修理と車検が終わったということで引取りに来たのです。

買取については、車検にかかった費用分を私が払うということでまとまったのですが、車検で見つかった不具合が多すぎて、結構費用が掛かったみたいです。まだ内訳書の精査が終わっていないのですが、金額が出次第、親に代金を支払う予定(これが軽トラの代金となります)です。

さて福井を離れているため、ネギの掘り取りはしばらくお休みです。
その代わりに帳簿関係の整理をしているのですが、軽トラを手に入れたタイミングで、あれ?トラクタとかハウスとか、取得した日っていつになるんだ?と疑問に思ったわけです。

今のところ、トラクタやハウスの契約は終わっています。しかし、モノはまだ手元にありません。当然、お金の動きもないです。
しかし、簿記の発生主義ならば契約を交わした時点で、記帳しなければいけないのかも・・・と不安になって、ネットでいろいろと調べています。

記帳するタイミングもそうなのですが、設備等の固定資産(償却資産)の取得日も重要で、減価償却として経費計上するときに取得日が変わることで額が変わってくる為、どの日を取得日にすればいいのだろうと悩むわけです。

固定資産の売買に関する動きといえば以下の通り。(間違いがあればすいません、指摘があれば修正します。)

  1. 入札日
  2. 契約日
  3. 検査日
  4. 引渡し日(検収日)
  5. 請求日
  6. 支払日

まぁ、入札の前に見積もり日も入ってくるかもしれませんが、見積もりについては明らかに記帳対象ではないだろうと分かるので、除外しています。
入札日もたぶん記帳対象外だろうなぁ・・・検査日も関係なさそう。
となってくると、②契約日④引渡し日(検収日)⑤請求日⑥支払日が記帳するタイミングとしていいような気がしてきます。

契約日の契約書には、すでに金額が明記されているので記帳できそうですが、支払方法が「その他」とか、引渡し後1か月以内とか書かれているので、仮に引渡しが出来ない事態になれば、契約そのものが無くなるのかな?と考えると、ここも記帳のタイミングではない気がします。

簿記は発生主義でということは、支払日も記帳のタイミングでもなさそうです。支払わなければいけない金額が決定した時点で、掛けとして記帳しなければいけないはずですから。となると、請求日かな?

しかし、請求書が送られてくるのは引渡し日と違う場合、実際にはモノが手元にあるはずなのに、帳簿上ではモノが無いよっておかしいなって感じます。
やはり引渡し日が取得日とするほうが、モノとお金の流れと合っている気がします。

ひとまずは引渡し日に記帳するというルールで記帳し、取得日も引渡し日でいこうと思います。

それではこの辺りで。