ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

所得税と異なる課税方式で住民税を申告する(坂井市)

e-Taxで確定申告をしました。

今回、はじめて配当所得も入れました。雇われ人時代は、年末調整しかしていなかったのと、配当所得自体は源泉徴収されるので、確定申告に入れていなかったのです。
昨年、気が付けば配当金が生活費を助けているところで、これってもしかして確定申告したら、税金が戻ってくるパターンじゃね?と思って、計算をしてみました。

 

予想通り、還付金が発生します。ちょっと家計には助かります。

ただ気を付けないといけないのは、配当所得をそのまま確定申告すると、所得が増える為、住民税や国民健康保険税が増えてしまいます。そこで住民税は所得税と異なる課税方式で申告をする必要が出ます。

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坂井市の市民税・県民税申告書

e-Taxではパソコンだけで申告できるのですが、住民税は手書きかつ役場まで届ける必要があるので、ちょっとめんどくさいです。が、これをやらなければ、あとが大変になってきます。
ちなみにですが、この所得税と住民税を異なる課税方式で申告できるようになったのは平成29年4月からです。つい最近の話なんですね。

坂井市の場合、住民税の申告書に確定申告と同じように書き込んでいかなければいけません。気を付けなければいけないのは、①配当所得は申告しないので書き込まないことと②控除の計算が所得税と違うので注意する必要があるということです。

 

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課税方式の選択に関する事項

住民税の申告書の表面の下の方に、上のような表が書かれています。PC上では薄くて見にくいかもしれませんが「所得税と異なる課税方式を選択します」の欄に、チェックマークを入れましょう。これで所得税と違う課税方式で計算をしてくれます。

まだ注意点はあるのですが、それは今夜にでも。
とりあえずこの辺りで。