ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

配当所得等を住民税で申告しないようにする(坂井市)

朝の続きです。

 

kadonoyanasan.hatenablog.com

 住民税で配当所得や譲渡所得を申告しない場合、市民税・県民税申告書を用意して提出する必要があることを朝書きました。そのとき申告しない所得に関することは書き込まず、所得税と異なる課税方式で申告するにチェックを入れるという話もしました。

ただ、これだけではダメなんです。市民税・県民税申告書の付表をつけて、さらに申告しない所得に対して「申告しません」という申告をする必要があるのです。
ややこしい(笑)

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市民税・県民税申告書の付表

上の画像が申告書の付表になります。申告書も付表も、坂井市の税務課に問合わせればもらえます。

書き方は、納税義務者の欄に納税者の住所・氏名(代理の場合は代理人の名前も書く)を書き、確定申告をした(予定含む)上場株式等の所得等の該当する欄に、金額を書き込みます。ここで注意しなければいけないのが、所得税の申告の時は所得税源泉徴収額を入力するのですが、住民税の源泉徴収額を書く必要があります。金額がまったく違うはずですので、気を付けて書き込んでください。(所得税と住民税では、税率が違うので金額が変わってきます)

 

次にこれらの所得を申告しないことを書き込みます。

 

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1番の数字に丸を付けます。これだけです。
なぜこれを出さなければいけないかというと、申告書だけでは本当に申告しないのかが分からないからだと思います。つまり所得税との課税方式が違うことは分かるけど、所得税の申告書と住民税の申告書と差異があった場合、実は書き間違えではないのか?と担当者は思うからでしょう。

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付表の下に、提出しなければいけない書類と注意事項が書いていますので、確認の上、市役所に提出してください。(税務署じゃないですよ)

付表には裏面がありますが、裏面は損失が出た時の繰越明細書になります。今回は損失がなかったので、損失が出た時に機会があれば話をします。

それではこの辺で。