ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

農業次世代投資資金(経営開始型)は事業所得として申告する

今日は丘陵地支援センターの定例巡回日でした。

最近の作業は何ですか?ということを聞いてくるだけなので、正直なところ、巡回しなくても電話やメールで聞いたらいいんじゃないかな?と思うところもあります。が、支援センターだけでなく、農林事務所や坂井市の担当者の方も一緒に来られるので、その時にいろいろ気になっていることを聞いたりしているので、まぁ、それなりに巡回してもらっている方がいいのかも、なんて思うこともあります。

どうせ巡回をするのであれば、双方メリットのあることが出来たらいいですよね。
自分の首を絞める行為になりかねないかもしれません(笑)が、前の職場のようにKPIやらグラフやらをバンバン壁に貼って、他部署の役職者を集めての技術研鑽会みたいなのが出来たら、ちょっとしたスキルアップも出来るのではないかと思います・・・が、やはり今は、のんびりしたいので、口には出さないでおこうと思います。(笑)

 

さて、今日の定例巡回の話の中で気になったことがありました。それは農業次世代投資資金(経営開始型)の確定申告時における所得区分についてです。

ちゃんと農林水産省のページで勉強されている方ならご存じかもしれませんが、農業次世代投資資金の準備型と経営開始型では所得区分が違います。準備型は「雑所得」、経営開始型は「事業所得」(ただし農業専従の場合)で申告することになります。

※親と生計が同じ場合、雑所得になる場合もあります。

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/attach/pdf/roudou-111.pdf

 

これ、所得区分で税額が大きく変わるケースがあるので注意が必要です。

 

例えばですが、売上が100万円で経費が100万円の時、経営開始型の150万円を雑所得にした場合と事業所得にした場合はこんな感じになります。(青色申告で考えます)

【雑所得】[(売上)100万円-(経費)100万円]+(経営開始型)150万円-(基礎控除)38万円=(課税所得)112万円

 

【事業所得】[(売上)100万円+(経営開始型)150万円-(経費)100万円-(青色特別控除)65万円]-(基礎控除)38万円=(課税所得)47万円

 

課税所得にかなりの差が出ることが分かります。まぁ、実際は基礎控除以外にも所得控除があるので、実際の数字とは違ってきますが。

 

経費が売上よりも多く、赤字の場合、経営開始型を雑所得で申告しても損益通算で課税所得を抑えられますが、売上に対して150万円超える赤字を出さないと事業所得で申告した場合と同じ課税所得にならないので、やはり経営開始型は事業所得で申告するのがよいです。

 

新規就農者の多くが、経営開始型の補助金を雑所得で申告しているらしいです。青色申告をしているのであれば、むっちゃ損をしている可能性がありますので、これから確定申告をするときは注意するべきでしょう。

たぶん経営開始型を雑所得で申告するものと勘違いをする理由としては、生活費の補助だと思ってしまうからだと思います。もちろん生活費にも使えるのですが、本来は経営の補助の意味の方がデカいと思います。(ゆえに経費を引くことが出来る)

 

お金の意味を知れば、何に使うべきなのかがおのずと見えてきます。税金もそうですね。

 

それでは。