ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

坂井市の補助金についてはどの所得として申告すべきか

確定申告での農業次世代投資資金(経営開始型)は、事業所得として申告するというのが分かったところで、他の補助金についてはどうなんだろう?という疑問が出てきました。

昨日の定例巡回にて坂井市の担当の方に、補助金はどの所得として申告すべきかを聞いたところ、本日回答がありました。

私が坂井市から受け取っている補助金は、現在以下の2つです。

①新規就農者定住促進事業
②空き家等活用支援金

福井県坂井市/新規就農者への支援について

結論から言うと、補助金の目的(と金額)によって所得区分が変わってくるということです。


①新規就農者定住促進事業は、坂井市のページを読んでもらったらわかるように「新規就農者に対する支援事業」の一つになっています。農業経営の負担の軽減が目的になってくるので、この補助金は「事業所得」として申告することとなります。

 

②空き家等活用支援金は「新規就農者に対する支援事業」の一つになりますが、使用目的が農業経営よりも生活費の負担の軽減の意味が強いです。申告するのであれば、いちおう家賃分を経費として引いて「事業所得」として申告してもよさそうですが、厳密にいえば空き家の家賃を相殺して「申告しない」が正しいとの事です。

国税務署からの話では、補助金の目的によって所得区分が変わるとの事です。
農業次世代投資資金(準備型)は、経営前の準備や研修で使うことを目的にしているので、事業所得(経営前なので)ではなく「雑所得」になります。雑所得でも、経営を始める為の準備や研修で使ったお金を経費として申告できます。雑所得でも経費処理が出来るところで、経営開始型も雑所得として申告してしまいやすくなるかと思います。

 

経営開始型は文字通り、経営を始めている(事業を始めた)ので、事業所得として申告する必要があります。(というより、事業所得で申告しないと適切な控除が受けられない可能性があります)

人によって受けられる補助金が違ってきますので、補助金の所得区分が分からない場合は、補助金の担当部署と税務署に確認を取ってみてください。
※税務署だけに聞く、担当部署だけに聞くとすると見解の相違にて違う回答を出す場合があります。補助金の目的を知っているのは担当部署、目的に合わせた所得区分を判断できるのは税務署という考えを持っておくことが大切です。

それでは。