昼までは梨の剪定をしていたのですが、雨の冷たさで負けてしまいました。
昼からは事務作業です。丘陵地支援センターから2月の面談に提出する書類の作成するようにとメールが来ていたので、決算書の作成をしながらぼちぼちと作っていきます。
さて償却資産税です。今回は計算方法とか書こうと思ったのですが、ちょっと問題が発生したので、そちらを先に書きたいと思います。
私の場合、償却資産として今のところ5つの設備を申告する予定です。その中でふと疑問になったことがあって、インターネットで調べるのに時間がかかってしまいました。
疑問のきっかけになったのは、坂井市から送られてきた償却資産税の冊子に載っている耐用年数表。
トラクターとかを格納するビニールハウスを持っているので、農業用ビニールハウスで申告するのですが、金属パイプで作られているのですから耐用年数はこの表でいうと14年・・・?
いやいや、まてまて。どこかで農業用ビニールハウスは耐用年数10年って書いていたぞ。
ネットで調べてみると・・・ありました。例のごとく勝手にリンクしておきます。(汗)
たぶんカレッジでビニールハウスの構造の講義で、モリシタさんが講師としてこられたときに話していた気がします。うる覚えだけど。(汗)
で、モリシタさんのページにも書いていますが、ビニールハウスの材質によって耐用年数は変わってきます。軽量鉄骨以上の鋼材で作られたハウスは耐用年数は14年。よくあるパイプハウスは、やはり10年でした。
ここで問題になってくるのが、ビニールハウスは資産の種類として、何になるのかです。
上の画像は償却資産税申告書の一部なのですが、資産の種類ごとに取得価格を記入していく必要があります。
資産の種類は6つに分類されています。
- 構築物
- 機械及び装置
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具
- 工具、器具及び備品
坂井市から送られてきた冊子の耐用年数表では、農業用ビニールハウスは「1.構築物」として分類されています。では耐用年数10年のビニールハウスは何になるのでしょう?
国税庁のページにありました。資産の種類としては「器具及び備品」になるようです。償却資産税で申告する場合、パイプのビニールハウスは6.工具、器具及び備品の欄に記載することになるようです。
ちなみに、耐用年数が14年と10年では、償却資産税がだいぶ変わってきます。
耐用年数14年の場合、初年目で4万円、令和9年までの合計額が180,300円。
耐用年数10年の場合、初年目で3.89万円、令和9年までの合計額が150,900円。ということで、支払う税金額がだいぶ違うことが分かりますよね。
税金の勉強をしているか否かで、手持ちのお金の額が変わってきます。
それでは。