今日はものすごい荒れた天気でした。
加戸では雪よりも風が強くて、家が揺れるほど。道沿いの電柱までも揺れていたので、こりゃ怖いわと思い、ほとんど家から出なかったです。
・・・作業がどんどん遅れていくなぁ・・・^^;
さて、今回は償却資産税の計算をやっていきます。
手書きで申請する場合には、資産の取得額を合計すればいいだけなので、計算まで覚える必要が無いのですが、eLTAXで申請する場合は自分で計算して入力しないとエラーで受け付けてもらえません。って、手書きの方が楽だなんて、おかしなシステムですよね。(笑)
さて、今回は資産が増加したので、まずは増加資産のリストを作っていきます。
用紙を見てもらえれば、何となく何を書き込まなくてはいけないかは分かるかと思います。詳しくは坂井市から送られてきた冊子を見てくれたらいいと思います。
ここではeLTAXを意識して説明しますので、坂井市の冊子では書いていないことを補足していきます。
坂井市の冊子では、太枠内の欄を記入する(資産コードはあれば記入する)と書いています。太枠内は冊子を見ながら入力できるかと思います。
eLTAXで申告する場合、「減価残存率」と「価額」まで計算をして入力する必要があります。
まずは「減価残存率」です。これは坂井市から送られてきた冊子の中に「減価残存率表」がありますので、耐用年数に応じた減価残存率を出します。
減価残存率を出すときに注意しなければいけないのが、資産を取得したのが前年中だったのか否かで変わるということです。償却資産税は所得税等の減価償却と違い、前年中取得した資産は、何月に取得したとしても半年償却という形になります。
(年の途中で資産を処分した場合はどうなるのか、まだ勉強中です)
次に「価額」です。eLTAXではこの欄を入力しないと、償却資産税申告書の「評価額」と「決定価格」の欄がエラーになってしまいます。なので、計算をしたいと思いますが、坂井市から送られてきた冊子には「価額」の欄についての記載はありません。(用紙には「記入しないでください」と書かれていますが、eLTAXで申告する場合は入力しないとエラーになりますので入力します)
「価額」について坂井市の冊子には記載はないのですが、eLTAXで入力をしなかった場合、「評価額」と「決定価格」の欄がエラーになることから、たぶん「価額」=「評価額」ではないかと思われます。なので、評価額の計算をして「価額」の欄を埋めていきます。評価額の計算方法は、坂井市から送られた冊子に載っていますので、そのまま載せちゃいます。(手抜き)
次に計算例も。
こんな感じです。
次回はeLTAXで償却資産税申告書を作成するときの注意点を軽く説明します。
それでは。