ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

経営継続補助金の交付決定が令和2年内にあった場合、令和2年の確定申告ですべき事

確定申告の準備をしています。
先日の確定申告説明会にて「期ずれ」について気を付けるように言われてから、見直しをしているのですが、どうも最初(2018年)から見直しをしないとダメな感じです。たぶん修正申告しないといけないんじゃないかなぁ・・・

 

経営継続補助金の2次募集の採択者が発表されました。

keieikeizokuhojokin.info

同期のメンバーや、一つ下の後輩の名前も載っていました。他の補助金と違って、リスクが少ない(要求される目標とかが厳密に設定されていない)補助金なので、申請できる人はやったほうがいい補助金です。・・・って、3次募集は無いのかな?

こういうのって、やはりすぐに行動できる人が、利益を得られる感じがしますね。あとから申請できる場合であればいいですが、気が付いたら申請期間が終わっていたってなると、チャンスを逃すことになります。

 

経営継続補助金の話が出たので。令和2年確定申告での経営継続補助金の取り扱いについてです。

 

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少し前にも補助金の記帳のタイミングは、受給時ではなく交付決定時だということを書きましたが、経営継続補助金も同じです。私の場合は、交付決定通知が令和2年内にありました。

 

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上の文章が交付決定書である様式9の書類です。

 

固定資産の取得は令和3年1月に入ってからになり、交付額決定通知(様式10)はまだ出ていませんので、上の表のケース③に該当します。

 

令和2年の確定申告で申告しなければいけないのは、赤枠で囲った3つのケースになります。

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交付決定通知書が令和2年内に来たら、令和2年の確定申告で手続きが発生します。

 

ケース①~②は、固定資産の取得が令和2年ですので、受給がまだでも申告することは可能ですが、ケース③のように固定資産を令和2年内に取得できなかった場合は、ちょっと頭の中がややこしい状態になります(笑)

 

結論を言うと、申告書に固定資産の取得費用は記入することは出来ませんので、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」のみ提出することになります。

 

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固定資産の取得自体の申告は令和3年の確定申告にて行います。
・・・だったら「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」も令和3年でいいじゃんって言われそうですが、そういうシステムらしいので、我慢してください。

 

帳簿上では、取引があった感じで記帳する必要があります。それについては後日書きます。

それでは。