ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

新規園芸産地育成事業費補助金についての総収入金額不算入に関する明細書の提出

いちおう記録としてなのですが。

 

福井県では、新規就農時に設備を購入するための補助金が出る自治体が多く(あわら市福井市以外、何らかの補助金はあったりします。)、坂井市では「園芸産地育成事業」として、設備購入の50%を補助してくれます。(上限は忘れた、たぶん3200万円ぐらいだったと思うけど)

 

補助金で設備を買うので、たいていの人は圧縮記帳すると思うのですが、その時には「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告時に添付する必要があります。

 

経営継続補助金を受け取った方は、経営継続補助金のWebページを見て明細書の書き方を知った人はいるかと思います。私もその一人で、経営継続補助金のページを見ながら明細の作成をしました。

 

経営継続補助金

https://keieikeizokuhojokin.info/doc/kakuteiq_a_kojin.pdf

 

ところがこの明細書の提出は、補助金の交付を受けた年の申告にて提出しなければいけないのですが、この「(補助金の)交付を受けた年」というのが、実際の補助金が通帳に振り込まれた年ではなく、交付が決定した年になるので、出し忘れてた!となる人が多いのではないでしょうか。

 

 

kadonoyanasan.hatenablog.com

 

で、昨日、三国税務署にて出し忘れていた明細書はどうしたらいいのかという話をしたら、このような返事がきました。

 

  • 基本は交付決定があった年の申告に提出するのですが、事業を開始していない時点で明細書を出されても「?」になってしまうので、事業を開始してから提出してくれた方が分かりやすいです。
  • 帳簿には、交付が決定した時に雑収入として入れた補助金を開業準備金として計上し、期末に補助金分の雑収入を前受金として戻します。来期になって、補助金が通帳に振り込まれた時点で振り込まれた金額を前受金にいれて、開業準備金で設備を購入する、もしくは通帳に戻すという処理をします。

何を言っているか分からないという人がいたら、コメントください(笑)

 

とにかく事業を開始した年の申告で提出しても良いようです。その場合気を付けなければいけないのは、「交付を受けた年月日」を交付決定があった日付で、「国庫補助金等の返還を要しないことが確定した日」に補助金等確定通知書の日付にします。

 

それでは。