ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

確定通知書や交付決定通知書って?

雨ですね。最近しっかりと雨が降っていなかった気がするので、たまには雨の日もいいかもしれません。ただ、週間予報を見る限りでは雨の日が多いのですよね。作業が出来ないというのもあるのですが、雨によってスイカに悪影響が出ないか心配です。

 

さて、坂井市から補助金の確定通知書が届きました。補助金を受け取った後に送られてくるものなのですが、これって何なの?と思う人がいると思うので、自分なりに調べた範囲で書いておこうかと思います。情報が間違っている可能性もあるので、注意してください。あと、間違っていたら教えてくれるとありがたいです。

 

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今回頂いた通知書は、農業次世代投資資金「経営開始型」と坂井市の定住促進等事業費補助金の分になります。

 

農業次世代投資資金はたしか国の事業なのですが、福井県の場合は各市町村が窓口になっているようなので、各市町村から補助金を受け取ることになります。県によっては窓口が違ったりするかもしれません。

 

補助金に関する通知書は3種類。

  1. 交付決定通知書
  2. 支払通知書
  3. 確定通知書

支払通知書はともかく、あとの2つの通知書はなんやねんと思う人は多いかもしれません。市役所の方も、手続き上、出していると思っている人もいらっしゃるかもしれませんが、交付決定通知書や確定通知書というのは確定申告するタイミングや申告額を示す重要な書類になってきます。

 

交付決定通知書は、このブログ内でも経営継続補助金の話題の時に少し話しましたが、通知書が作成された日付の年の確定申告で申告しなさいよという意味になります。実際のお金はまだ振り込まれていないですが、交付決定された時点で補助金が交付されたとみなすということです。

農業次世代投資資金や運転資金の補助金の場合は、お金が振り込まれていなくても交付決定があった年に申告すればいいのですが、設備など減価償却できるものや特定の支払いに対しての補助金の場合で支払いが年をまたぐ時は、そのまま補助金を収入として申告してしまうと無駄に税金を納めることになってしまいます。
その場合は、決算時に収益の補助金分は負債の「前払金」で払い戻し、次の期首(もしくはお金が振り込まれた時点で)で負債の「前払金」を収益の補助金分で相殺するといった処理をします。確定申告には申告しなくてもいいのですが、減価償却資産の圧縮記帳をする場合は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があります。

 

 

kadonoyanasan.hatenablog.com

 

ただ、この不算入に関する明細の提出についても、税務署の職員さんによっては考え方がまちまちなのですよね。つまり減価償却資産が申告される年に不算入の明細を出してくれた方が分かりやすいと考えている人もいるので。(経営継続補助金のページでは、交付決定のあった年に提出するようになっています。)

 

https://keieikeizokuhojokin.info/doc/kakuteiq_a_kojin.pdf

 

次に確定通知書についてですが、交付額が確定しましたよという意味で、確定申告時に申告すべき金額となります。えっ?交付決定の時と確定の時では交付額が違う時があるの?と考える方がいるかと思いますが、交付決定時と確定時で交付額が違う時があります。

 

よくあるのが設備を導入するときの補助金で、交付決定前に提出した設備の見積もりよりも購入時に安くなった場合、安くなった金額に補助金が減額されます。その場合、確定通知書の金額が変わってきます。

ちなみにですが、見積もりよりも購入時に金額が増えた場合、補助金は増えません(笑)。増えた分、自費で何とかする必要が出てきます。

 

・・・それにしても、未だに経営継続補助金のお金が振り込まれないのは、かなり経営的に痛いですね。このままでは黒字倒産するところがあっても不思議じゃないと思います。補助金の支給を早急にやって欲しいですね。

 

それでは。