今朝は雨が降っていました。予報では晴れだった気がするのです。大根の間引きも遅れ気味なので、今の雨はちょっと痛いなぁと。
さて今朝もLINEで源泉徴収の話をしました。
今朝の話はこんな感じです。
1のマイナンバーの紐づけについてですが、私の認識では源泉徴収する場合には必ず必要になっているはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf
なので所得区分にかかわらず、源泉徴収をする場合はマイナンバーの管理が必要になってきます。
つまり給与で支払おうと思えば、あらかじめ雇用される側からマイナンバーの写しと身分証明書の写しの提出をお願いする必要が出てくるのです。
年間に数日しか雇わない場合で、毎回マイナンバーの写しと身分証明書の写しの提出を求めるのは、かなり負担が大きい感じがします。行政ではなく事業主が税の徴収をやっている時点で、源泉徴収制度自体がおかしな制度であると改めて感じますね。
で、2の委託なら源泉徴収しなくてもよい?ですが、マイナンバーの管理をしないようにするには源泉徴収をしない方法にしないといけないのですが、もうこの辺りにあると屁理屈になってきます。(笑)
給与という形ではなく、仕事の委託したという形にすると経費として処理出来ます。ただ雇用された側が給与収入として申告できないので、雇用された側に不利益が出てきます。そのあたりを納得してもらえるか、ですね。
年間数日の雇用であれば、源泉徴収税額が0円っていうケースが多いかと思うので、それであれば税務調査時に指摘されたときに修正するほうが、マイナンバーの管理をしなくて済む分、コストがかからない感じがします。おそらくですが税務調査をしても、売り上げ規模が2~300万程度であれば、申告漏れの税金なんて多くても数千円程度だと思います。そんなところに税務調査が来るかな?というと、見せしめのためにたまに来るかもしれませんが、頻繁には狙い撃ちしないだろうと思ったりします。・・・来たらキタですごいし、管理コストの面から考えても毎回税務調査で指摘してもらったほうがお徳のような気もするのです。ほぼ、開き直りですが。(笑)
ただ、不動産の売却とか一時的に収入が増えたときとかに、税務調査してくる可能性はありますね。そうなると申告漏れの額が大きくなってる可能性はあります。
まだ税務署には正式に確認をとっていないので分からないのですが、今回話したケース等、いろいろな事例でどうなるのか、聞いてみたい気はします。
ちなみにですが、年間数日の雇用しかしていない場合は、雑費として処理する人もいるそうです。雇用された側も金額としてはそんなに大きくないので、申告しないケースもあるそうで、そのあたりは結構うやむやになっているのかな?なんて思ったりもします。
それでは。