消費税の適格請求書発行事業者の登録が始まりましたね。
農業者の場合、仕入れ目的で購入する業者や個人に対しては適格請求書を発行してあげないと、仕入税額控除が使えないので、登録が必要になってきます。
ただ、JA出荷がメインの場合はどうなのかというと、どうもJA特例みたいなものがあるみたいですね。
JAは業者という位置づけではなく、農家の代わりに販売を委託されたという形なので、農家からJAに対して適格請求書を発行する必要はないみたいです。JAは消費者に対してJAが農家の代わりに販売したとして、JAが発行する適格請求書を出すっていう形になるみたいですね。なのでJA出荷メインの場合、農家が適格請求書発行事業者としての登録をしなくてもいい感じになるみたいです。
ただ、直売所での販売はちょっと違ってて、JAのように農家の代わりに直売所が販売をしているように見えるのですが、実は委託という形ではなく媒介っていう形になっているそうです。JAの場合は農家から預かった品物は農家の代わりにすべて販売するのに対して、直売所は農家が販売するために場所を提供しているに過ぎないって感じかもしれません。
つまり直売所で販売をする場合は、農家の適格者請求書が必要になるので、事業者登録をしたほうがいいってことになります。
ただ、直売所も媒介形式ではなく買取形式に変えたりすると、農家の適格者請求書が必要でなくなるケースもあるので、直売所がどのように販売していくのかが分かるまでは、登録を待ってもよさそうです。
下にJA越後ながおかの合同研修会資料のURLを勝手に張っておきます。(苦情が来たら削除します)
ものすごく分かりやすかったので、参考になると思います。
https://www.ja-echigo.or.jp/contents/echigo/einoujouhou/files/202108si6.pdf
それでは。