ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

保険期間前年に支払う収入保険の掛け金はどう処理するのか

最近、寒くて朝起きれないです。ダメダメですね。

今週末は雪も降るみたいなので、今日は雪の準備をしていく予定です。作業も遅れているのですが、まぁ、いいかと気楽にやっています。

 

さて、収入保険の加入承諾書と保険料及び積立金通知書が送られてきました。

 

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こんな感じです。

以前、収入保険の話を聞いたときは、青色申告2年分が必要とか言っていた気がしたのですが、1年分だけでいいみたいです。ただ保証期間は最初に青色申告した年度の翌々年になるので、そこで2年って勘違いしたのかもしれません。

 

収入保険は保険料部分と積立金部分の2段階になっていて、保険料部分と積立部分を分けて帳簿を付けたり確定申告をする必要があります。

 

基本は保険期間中の経費もしくは損金なので、私の場合だと令和4年の確定申告時に経費として計上しなければいけないのですが、通知書を見てみると最初の支払いが令和3年12月27日なので、帳簿上での記録になります。

 

まずは保険料部分から。

(借方)             (貸方)

12/27 前払費用      6,657円   普通預金    6,657円

     前払費用      9,511円   普通預金    9,511円

勘定科目の「前払費用」とは資産になり、1年以内に経費となるものとして考えます。

2段作ったのは保険料と付加保険料があったので、おそらく両方とも経費として処理しなければいけないと思うので、分かりやすくするためにわざと2段でつけています。

次期に前払費用を経費として帳簿につけることで、来年度の申告にすることになります。

 

つぎに積立部分。

(借方)            (貸方)

12/27 保険積立金    35,592円   普通預金   35,592円

勘定科目の「保険積立金」は資産になります。積立金に関しては課税関係にならないので、経費として処理することは出来ません。次期以降も保険積立金として資産に計上していくことになります。

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180406/pdf/01.pdf

 

例外として、今年支払った保険料を経費にすることも可能です。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/syu_kyosai-125.pdf

これは電気代や水道代といったものと同じ考えで、継続的に支払うものであるから、支払った年の申告でもいいよっていうものです。でも、簿記を学ぶ上でも、期をまたぐ処理をする癖をつけたほうがいいかと個人的には思います。

 

それでは。