ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

消費税の課税事業者選択不適用届出書を出すときの注意点

今年最後の日となりました。雪が思いっきり積もっているかな?って想像していたのですが、そんなに積もっていない感じです。風が強かったせいでしょうか。

 

さて、最後の日ということで、ブログに書き忘れたことをちょこちょこと書いていきます。

 

まずは消費税の課税事業者選択不適用届出書の提出時期の注意点です。

 

私の場合、就農時に消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出して、消費税の申告をしています。売上がそんなにないのになぜ?と思われるかもしれませんが、消費税の申告をすることで、売上の消費税を支出した消費税で相殺できるのです。就農時は設備の購入でだいたい1,000万円以上支出したので、単純に考えたら100万円弱ぐらいの消費税を支払っていることになります。昨年の売上が200万円ぐらいだったので、納めなければいけない消費税が、ざっくりですが18万円弱。これに支出した分の消費税100万円弱を引けば、だいたい80万円弱ぐらいの消費税の還付があるということです。
(実際は設備以外にも資材や肥料等、諸々がありますので還付額はもっと増えてきます)

 

で、2年目以降は設備投資が少なくなるので、多くの人は消費税を納めることになるんですが、売上が1,000万円を超えていない場合、消費税の非課税事業者に戻ったほうが、消費税の納付をしなくてもよくなるので少しお得になります。これをするために課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。

 

f:id:kadonoyanasan:20211231083745j:plain

ここで注意点なのですが、非課税事業者に戻る為には条件があります。

  1. 課税期間の初日から2年を経過すること(廃業除く)
  2. 非課税事業者に戻る予定の2年前の売上が1000万円を超えていないこと
  3. 非課税事業者に戻る予定の前年の特定期間(個人事業の場合は1月1日~6月30日)の売上が1000万円を超えていないこと
  4. 調整対象固定資産の課税仕入れをした年の課税期間の初日から3年を経過すること

1~3番までは、何となく知っていたのと、余裕で売上が1000万円を超えないだろうと考えていたので意識していなかったのですが、問題は4番です。

 

調整対象固定資産ってなんやねんっていうところからになります。

簡単に言うと100万円以上の資産(棚卸資産除く)です。

 

No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整|国税庁

 

え?100万円って、トラクターやハウスって、簡単に100万円超えるやん・・・これも調整対象固定資産なの?って思う人もいるかもしれませんが、トラクターもハウスも、100万円以上であれば調整対象固定資産になってしまいます。

 

なので、仕入れをした年から3年を経過しないと非課税事業者に戻れないのです。

 

f:id:kadonoyanasan:20211231100433j:plain

まぁ、インボイスが始まれば、課税事業者として届け出する人が増えると思うので、あまり役には立たない知識かもしれませんが、ひとまずご注意を。

 

それでは。