ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

非上場の配当がある場合、e-Taxで所得税と異なる課税方式を住民税において選択できない

今日は一日事務作業です。

e-Taxでの確定申告の入力をはじめています。

 

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以前のブログでも話しましたが、非上場の配当があるとe-Tax所得税と異なる課税方式を住民税において選択が出来ないみたいです。

 

kadonoyanasan.hatenablog.com

 

所得税と異なる課税方式を住民税において選択する場合は、納税通知書の送達時までに確定申告とは別に住民税申告の手続きが必要となります。詳しくはお住いの市区町村へお問い合わせください。」と書いているので、昨年同様、市役所で住民税の申告用紙をもらってきて申告する形にすれば、所得税と異なる課税方式を選択出来そうです。

 

まぁ、まずは所得税の確定申告を終わらせなければいけないのですけどね。(汗)

 

それでは。