午前中、三国税務署に行ってきました。消費税の還付金についてきた加算金について説明するとのことで、話を聞きに行ってきました。
事の起こりは前回のブログを読んでください。😅
で、加算金について説明を聞いてきました。
加算金1,900円はどうやって出てきたのかという話からですが、まず還付加算金というのは法廷納期限の翌日から利息のような形で発生するとのこと。法廷納期限とは所得税であれば通常3月15日の申告最終日で、消費税は3月31日となります。この納期限はコロナの時のようにその時の社会情勢で変わることもあるので、申告する年ごとに確認をする必要があります。
で、還付金の手続き開始日が令和4年4月8日でした。つまり加算金が発生するのは令和4年4月1日~4月8日までの期間(8日間)となります。
そこから加算金額を出すのですが、加算金額は還付金額の基礎金額部分に還付加算金特別割合(年利)をかけたものになります。還付金額の基礎金額部分とは還付金額の1万円未満の金額を切り捨てた額になります。ここでいうと20万円が基礎金額部分になるということです。
還付加算金特別割合とは、以下の国税庁のページを参考にしてください。
還付加算金特別割合は公定歩合と連動しているので、毎年利率が変わる可能性があります。
ここまでの数字を計算式にすると以下の通り。
(基礎金額)200,000円 × (還付加算金特別割合)0.9% × (年)8日/365日 =約394円
で、1,000円未満の金額については加算金としては切り捨てられるとのことなので、実質0円となり、今回の1,900円は払いすぎたので返してくださいということらしいです。
1,900円という金額を出したのは、計算期間を令和3年4月1日から令和4年4月8日と間違えたためらしいです。お暇な方は計算をしてみてくださいね。😅
とりあえず1,900円についてはその場でお支払いしました。
税務署の方が今回の間違いについて謝ってくれましたが、こちらとしては一つ勉強になったので、良かったと思います。
還付加算金と同じく、税金を納めるのが遅れた場合の延滞税も同じような考え方で計算できるみたいですね。延滞税が発生しないよう、しっかりと申告していきたいと感じました。
それでは。