ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

配当所得の申告方法が所得税・住民税と同じになることによる注意すべきことと対策

令和5年分の確定申告ぐらいから、所得税と住民税で配当所得の申告方法を同じにしなければいけなくなります。(ところによっては令和6年分から・・・という話もありますが、早めに準備をしておいた方がいいと思います)

いろんなところでそういった話の情報を聞いている人は多いかと思いますが、新規就農者で次世代投資資金を使っていて、かつ配当金等の所得のある人はものすごく重要な話になってきます。

 

所得税と住民税で配当所得の申告方法を同じにした場合、以下のようなデメリットがあります。

 

1)住民税が増える
源泉徴収された住民税は5%なのですが、確定申告をすることで10%になります。(厳密には配当控除2.8%があるので10%弱ですが)

 

2)国民健康保険料が上がる

配当所得分の所得が増えるので、国民健康保険料も増えます。

 

ここまでは配当をもらっている人の共通になるものです。

 

3)次世代投資資金の支給額が減るもしくはなくなる可能性がある

次世代投資資金は住民税の所得で支給額が変わってきます。現在の次世代投資資金は世帯の所得が600万円以下であることが条件になっています。600万円を超えると支給から外れる可能性があります。

 

で、私の時の次世代投資資金の場合、前年の所得額によって支給額が変わってきます。

支給額が変わってくるのが、所得が100万円以上です。農業所得やすべての所得と合算するので、所得100万円以上は気を付けておかないとすぐ超えてしまう可能性があります。

 

所得100万円以上になった場合は、支給額の計算は以下の通り。

 

支給額=(350万円-前年の所得)×3/5

※前年の所得は住民税の所得で計算する

 

農業所得だけで100万円以上になるのであれば仕方がないというか、目指すべきことなのですが、農業以外の所得で超えてしまってはなんだかなぁ~という感じになります。

 

対策としてはいろいろあると思いますが、私の場合はこんな感じにしようと考えています。

 

1)株式や投資信託は複数の証券会社に分散する

2)一つの口座の配当や分配金は38万円未満になるように調整する

 

これをすることで配当所得以外の所得が0の場合、一つの口座分だけ申告することで、国民健康保険料は最低金額になりますし、坂井市の場合、住民税非課税世帯となります。

 

それでは。