ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

今回の消費税の確定申告で分かったこと

昨夜から、消費税の確定申告の準備を始めています。

昨年よりもスムーズに入力出来たので、こりゃ早く申告できるのではないかと思いましたが、出来た帳票と帳簿の数字を見比べてみると、還付金額がやたら多いことに気が付き、これはおかしいと再度細かく調べなおしていました。さっき入力したら、帳簿の還付見込み金額と還付金額が近い数字になったので、おそらくこれで大丈夫でしょう。

 

何故、還付金額に大きな差異が出来たのか。それは各勘定科目の中にところどころ非課税のもの(正確にはレシート等に消費税の記載がないもの)が混じっていて、それの区別が帳簿上では出来ていなかったのがありました。まぁ、基本として課税対象のモノについては、費用(もしくは売り上げ)の下に消費税が来るので、すぐ分かるのですが、確定申告時はいちいち確認するのがめんどくさいので、費用だけを抽出して入力するいうことをしていました。なので消費税の対象なのか否かが分からず、そのまま入力したためにおかしくなった感じですね。

 

そもそもなのですが、消費税の申告って、何故積み上げで申告できないのでしょうか?

積み上げで申告できるのであれば、帳簿に記載した消費税を合計した数字を転記するだけで済みます。ですが現状は申告するときに、売上と経費、それぞれ合計して、その合計額から消費税額を計算しなおします。こうすると帳簿上の消費税額と最終的に申告する消費税額に誤差が発生するのですよね。計算途上で小数点以下の数字が発生するので、取引ごとの計算よりも合計で計算したほうが、税額が大きくなります。このあたりが消費税は間接税ではなく事業者への直接税だと言われるゆえんでもあるのですが。

なので消費者から預かった消費税以上に、事業者は消費税を納める必要があるのですよね。

 

今回計算してて、新たに発見したのがいくつかありました。

 

まずは売上からの消費税計算についてです。税抜き経理の場合、一度仮受けた消費税と売上を合算してから、そこから再度税抜きの売上を計算しているというところです。

 

課税売上高計算表からです。

令和4年の売上は、4,902,304円でした。それに対して仮受消費税(8%)が、392,569円。合計すると5,294,873円です。ここからさらに100/108をかけて、税抜き額を計算すると、4,902,660円。つまり当初の売上より若干多くなります。

 

次に税抜き額の1,000円未満の金額は切り捨てます。それが課税標準額になります。この場合だと、660円を切り捨てた額、4,902,000円が課税標準額ですね。

この課税標準額に、6.24/100をかけたのが消費税額になります。小数点以下は切り捨てのようですね。

 

売上の消費税は8%なので、6.24%ということは残りの1.76%はどうしたんだい?となるのですが、それは譲渡割額といって地方税分になります。これの計算は最終的な消費税額に対して、22/78をかけたものとなっています。途中の計算については計算表には書いていなかったので、上記の売上に対して計算をしてみると、地方税分が86,274円となり、合計すると392,158円が売上に対する仮受消費税額になります。帳簿上での積み上げが392,569円なので、やや税金が低くなっている感じですね。

 

これと同じようなことを経費に対しても行って、最終的な納める消費税額が決まってきます。

 

それでは。