ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

シマウマじゃないよ(導流帯の話)

昨日から腰と首に痛みが出て、うまく動けません。こりゃもしかして体内の爆弾が爆発したかな?腰のレントゲンを撮ってもらって、背骨の状態を確認してもらったほうがいいかもしれません。

 

さて、日曜日にFacebookにて「ゼブラゾーン(導流帯)」について話がありました。白線で囲まれたこの導流帯は道交法上、進入可能だったりします。走行しても罰則はありません。ここまでは法律の話。

 

その中でいろいろコメントがあげられました。

  • じゃあ、常時走行したほうがいい?
  • ゼブラゾーンを走行して事故があった場合、どうなる?
  • 教習所では「走ったらダメ」と教えられた
  • 何故、行政は何も周知しないの?もっと周知するべき
  • 走ってもいいなら、「走ってもいい」として統一してほしい

って、あるんですが、上から4番目の「周知するべき」というコメントにコメント返ししたらちょっとコメント主の怒りを買ってしまった感じです。反省です。

 

ゼブラゾーンを走行してもいいというのは、法律上明記しておらず、逆に走行してはいけないとも書かれていないという感じです。あれ?最初に道交法上、進入可能って書いてたじゃん!言っていることと違うやん!と気づいた方、正解です。

道交法では導流帯の走行について何も書かれていないというのが正しいのです。なので、進入可能でもあるのです。進入不可の場所については道交法できちんと書かれていますから、それ以外は常識の範囲内で通行できるとみなしてもいいかと思うのです。(その常識の範囲っていうのが曖昧過ぎて難しいのだけど)

 

さて、導流帯については法律ではなく、法令で定められているそうです。詳しくは以下のリンクを参照してください。

 

clicccar.com

 

あくまでも「車両の安全活円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること」であるので、記事にも書いていますが設置の主旨をくみ取れば、通常時は導流帯を避けて走行すると考えたほうがいいかと思います。

 

https://www.youtube.com/watch?v=7r81hE3WJCs

 

Facebookでの記事で引用されていた動画です。内容は正しいのですが、警察官のコメントとして話されているところが、「常に導流帯を踏んでもいい」というニュアンスにも聞こえるので、余計に誤解があるような感じがしますね。

あらためてよく聞いてみると、動画内でも 「右折レーンの渋滞を緩和し、直進者の進行を確保する」状況であれば「導流帯を踏んでもいい」という話だと思うのですよ。

なので、ゼブラゾーンを常時走行するのは想定されていない話だと思うのです。

 

あとゼブラゾーンを踏んで進入した車とゼブラゾーンを踏まないで進入した車が右折レーンで接触した場合、ゼブラゾーンを踏まないで進入したほうが過失割合が高くなるという話があります。

これは基本過失割合が、ゼブラゾーンを踏んだ車:踏まなかった車が、3:7になるという話なのですが、ゼブラゾーンにみだりに進入してはいけないという一般的な認識があるので過失修正というものが発生します。詳しくは以下のリンクを参照してください。

 

www.sonysonpo.co.jp

 

教習所で「ゼブラゾーンを踏んではいけない」と教えているところは、1.ちゃんと法令の主旨を理解したうえで教育をしているパターンと、2.何となく踏んではいけないものだということで教育しているパターンの2つあるのかな?と思います。

1の場合、踏んでもいい場合はどういうときかも教えてくれるようで、フェイスブックのコメントにもどういった時にふんでいいのかを分かりやすく説明してくれたそうです。以下はそのコメントの原文の一部をそのまま引用。

 ・左側の車線の車の動きがスムーズならばゼブラゾーンは踏まない様に侵入する(原則)
・左側の車線の車が詰まっている状況で右折したい場合、ゼブラゾーンを踏んでもよい。(例外)
と教わりました。

コメント主は 大型教習時に以上のように教育を受けられたそうですが、ものすごく分かりやすかったので、勝手に引用してます。ごめんなさい。

 

あと、もう一つ動画のリンクを貼っておきます。

 

https://www.youtube.com/watch?v=y936m1QFY-I

 

この動画のようにゼブラゾーンを走行することで他のドライバーとのトラブルになることもあるようです。なので、通常時は出来るだけ踏まないようにして、直進レーンが混んでいて右折レーンが空いているときはゼブラを踏むといった、メリハリのある運転をしたほうがいい感じがしますね。

 

それでは。