ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

消費税課税事業者選択不適用届出書を出しました

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国税務署に行ってきました。

消費税課税事業者として昨年登録したのですが、制度が頻繁に変更されたことにより、課税事業者として登録するよりも、免税事業者としてインボイス番号を取得する方が、お得になるかもしれないということなので、話を聞きにいきました。

 

本来なら課税事業者として登録した場合、2年間は登録を取り消すことができないのですが、今回は特例として年内であれば登録の取り消しが可能という話です。

 

登録を取り消すと免税事業者になりますが、インボイス発行事業者として登録しているので、令和5年10月からの消費税を申告することになります。登録を取り消さなければ、令和5年1月からの消費税を申告することになります。

まずどちらが得なのかを予め計算しておく必要があります。

 

私の場合、現時点で若干のマイナスなので、やや消費税の還付が受けられる可能性があるかなって感じです。ただ年末までの売り上げは大根のみなので、昨年と同じぐらいの売り上げの場合、消費税は約8万円弱。これからの経費で80万円以上あれば、還付がありえます。おそらくですが、それくらいは使いそうです。

 

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ということで、消費税課税事業者選択不適用届書を提出しました。これを提出しておけば、仮に消費税の申告を辞める場合、適格請求書発行事業者の登録の取り消しだけすればいいようになります。

 

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適格請求書発行事業者の登録は、消費税課税事業者の登録と違い、2年縛りはないとの事。消費税の申告を辞める前年の12月17日までに登録の取り消しをすれば、翌年の消費税は申告しなくても良くなります。ややこしいですね。😅

 

あとたまに適格請求書番号の証明書を出してくれと言ってくるところがあります。そんな証明書があるのかと聞いてみたら、e-Taxから登録通知書を印刷できるとの事。

 

適格請求書発行事業者の登録を行う際に、登録通知データの受け取りを希望するを選択すると、郵送ではなく電子データで登録番号の通知があるそうです。なるほど、だからいつまで待っても番号通知の郵便が届かないわけか。😅

 

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税務署の次にJAで肥料等支援事業の書類を提出したあと、マクドナルドで今年2回目の月見バーガーです。

楽天ペイのキャンペーンもあったので、マクドナルドではじめて楽天ペイを使いました。いちおう、楽天ペイのポイントカードを先に提示してから、楽天ペイで支払ったのですが、2回読み込みをしてもらわないといけないので、かなり煩わしいですね。

まぁ、その煩わしさに負けてはポイントが貯まりにくくなるだけの話なのですけど。😅

 

気がつけば、外は雨です。午後からは事務作業ですね。

 

それでは。