ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

開業費の申告について

最近、PVが毎日100超えていたのですが、久しぶりに80を下回りました。

過激な話が減ってきたからかもしれません。😅

 

さて、先日の決算書で話していた開業費の申告方法についてです。

 

まず前提としてなのですが、開業前の経費は開業費として青色申告決算書の貸借対照表で資産の項目に入れておいてください。開業費として認められる経費は以下のページを参照してください。

 

www.freee.co.jp

 

帳簿には、貸借対照表減価償却資産台帳に記入します。確定申告で貸借対照表を作成しない場合は、減価償却の計算欄に入れておきます。

 

開業初年度の確定申告から毎回、開業費があることを書いておかないと、償却するときにいきなり開業費が出てくるので、税務署に怪しまれるかもしれません。😅

 

開業費の償却は減価償却欄で行います。

減価償却資産の種類は「繰延資産」、名称は「開業費」。任意償却を選択するをチェックしてください。

任意償却にチェック入れないと、減価償却資産として登録できないようです。(開業費が発生した年から償却が始まった場合は、任意償却にチェックしなくてもいけそうですが・・・それだと何のために開業費として計上したのか分からなくなりますものね。😅)

 

取得年月、取得価格、前年末未償却残高を入力します。

 

最後に本年中に償却する額と事業割合を入れます。

開業費を来年も残すのであれば、0~前年末未償却残高未満の額にします。

 

登録するとこんな感じで決算書の減価償却の欄に入ります。

 

気を付けなければいけないのが、開業費を雑費等の経費で処理することです。税金的には雑費で処理するのも減価償却として処理するのも同じになりますが、目を付けられる恐れもあるので、あまり変な処理をしないほうが無難かと思います。😅

 

それでは。