ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

分離課税による住民税での合計所得税

腰が痛くなってきたので、少し休んでいます。

…ダメだなぁ…体。😅

来年はもっと作業を減らそう。

 

さて、先日の所得証明書で気になった話です。

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あまりこういった証明書をアップするのはよくないかもしれませんが…

 

市役所で発行される所得証明書は、住民税の確定申告がベースとなります。以前は所得税と住民税を分けて申告して、節税をするやり方がありましたが、現在は所得税、住民税ともに同じ方式での申告となるため、分けて申告する意味がなくなりました。

 

で、住民税の所得が国民健康保険税に反映されてしまうので、どこまでが所得としているのか気にする必要があるのです。

 

所得税の確定申告では、配当所得を総合課税にすると所得として第一表に出てくるのですが、分離課税にすると第一表の所得で出てこないのです。

なので、分離課税をしたら、住民税の所得に反映されないのではないかと勘違いしてしまいます。

 

所得証明の写真を見る限り、合計所得の欄に譲渡所得と分離課税配当所得として入っているので、これらも国民健康保険税に反映されている感じですね。

 

ちなみに譲渡所得のマイナスは損切りした株や投資信託です。住民税非課税になるよう調整しながら売却をしたので、なんとか狙い通りとなりました。

今年も調整をしながら申告していくことになります。

 

…ふと思ったのですが、申告した配当所得分の住民税、おそらく払いすぎになるので、還付があると思うのですが…、住民税の還付って受けたことが一度もないので、どうなるのだろうと考えています。

固定資産税の還付は一度だけ受けました。市役所の計算ミスによる還付だったので、まぁ、当然かなという感じですね。

 

それでは。