ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

JAの配当がまさかの地雷になるとは

寒いですね。寒さで足に痛みが出てます。ちょっとヤバいですかね。
もともと寒さには強いほうだったのですが、背骨を折ってからは下半身の冷えが気になってしまいます。おそらく死ぬまで、こんな状態なんでしょうね。

死ぬときは楽に死ねたらいいのですが。

 

さて、今日はJA加戸支店へ資材や肥料の注文、三国支店へ免税軽油の申請をしてきました。

午後からは、帳簿整理の続きです。

 

帳簿整理をしていると、JAからの配当金のはがきが出てきました。

JAからの配当について、ブログで書いた気でいたのですが、今探してみると書いていなかったみたいです。代わりに『配当なんて出なさそう』って書いていた記事はありました。(ごめんなさい)

 

 

kadonoyanasan.hatenablog.com

 

以前、里親さんからも「JAから配当なんて受け取った記憶がない」って話があったので、JAは出資金を集める割には出資者に利益の分配はしないものだと勝手に思っていました。ごめんなさい。

 

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出資額の1%(税引き後、0.79%)が配当として昨年支払われたことになります。

出資金が50,000円なので、配当が500円。うち所得税として102円支払われているのですが、あれ?住民税は?

 

よく見てみると下に※印で「源泉徴収税額は配当金から控除してあります。なお、源泉所得税率は20.42%となってります。」って書いている。もしかして住民税は含まれていないのでは。

 

調べて見ると、上場株式以外の配当については所得税だけ源泉徴収されているようです。

 

www.oag-tax.co.jp

 

そっか、JAは上場していないものね・・・。じゃあ、住民税はどうするの?って思って調べて見たら、どうも住民税の確定申告で申告する必要があるみたいです。仮に所得税については申告不要にして住民税を申告した場合、単純にかんがえて源泉徴収分20.42%+住民税10%を納税する必要がありますね。とすると合計で、30.42%?う~ん、ちょっとおかしな感じですね。

 

www.nta.go.jp

 

では、所得税の確定申告時にJAの配当も申告した場合はどうなるのか。所得税は総合課税となります。分離課税は選択できないみたいです。

(上記「株の配当金と税金のしくみ」を参照)

 

住民税も総合課税となるのですが、ここで注意があります。JAの配当以外に上場株式の配当がある場合、結構ややこしい感じです。おそらくですが市町村によって対応が違ってくる可能性があると思うのですが、まずは愛知県豊田市のページから。

 

確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の記載について|豊田市

 

ページ内の「(4)特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の項目を読んでもらいたいのですが、こんな感じです。

(備考)住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄にチェックを付けることはできません。

令和3年度分の所得税の申告で、住民税での特定配当等の全部の申告不要を選択できるようになっているのですが、JAの配当のように住民税の申告不要が出来ない配当がある場合は、所得税の申告時に特定配当等の~全部の申告不要を選択できないということです。まだ確定申告をしていないので分からない部分もあるのですが、おそらくe-Taxでも選択出来ないのではないかと。

 

住民税でJA以外の配当を申告しないようにするにはどうしたらいいのか。

(備考)住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合には、別途、住民税の申告書の提出が必要となることがありますので、市民税課にお問い合わせください。

おそらく、市役所まで行って住民税の確定申告用紙と上場株式等の所得に関する課税方式選択用の付表を貰ってきて、記入し、提出するっていう従来のやり方になってくるんじゃないかと。このあたりは坂井市に確認しなければいけませんね。

 

まさかJAの配当にこんな落とし穴があったとは・・・ちょっと予想外でした。

 

個人市民税・県民税 株式等にかかる配当所得等および譲渡所得等の課税方法について/大津市

 

上記リンクは滋賀県大津市ですが、所得税の確定申告時に『住民税事項「特定配当等の全部の申告不要」または、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択した場合は、上記の必要書類の提出は不要です。』とあるので、逆を言えば、e-Taxで申告不要が選択できない場合は、必要書類をそろえて直接市役所に行けばいいということだと思うのです。

 

さいごに。こんなページを見つけちゃいました。

 

日替り税ニュース

 

上記ページによると、もともと少額配当(年間10万円以下)については住民税が非課税だったみたいです。なので、所得税で申告不要を選択してもそんなに影響はなかったのですが、平成15年の税制改正で課税に変わった為、所得税を申告不要とすれば住民税と合わせて30.42%の税率になるというおかしな税金になっているようです。

 

まぁ、令和5年分の申告からは所得税も住民税も同じ課税方式に統一されるので、そういった問題も無くなるのかもしれませんが・・・。ちょっとお粗末な感じはしますね。

 

それでは。