ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

住民税でも還付っていうのがあるらしい

雨です。本を読んだりしてまったりと過ごしています。

 

先ほどYouTubeの動画で、住民税も還付があるという話を聞きました。えっ?住民税で還付ってあるの?と思ったのですが、よく考えたら基礎控除未満の所得で、配当所得等の源泉徴収がある場合は、還付が発生する可能性がありますね。

 

で、今年確定申告した数字で、試しに住民税にも配当所得を申告した場合、どうなるのかを計算してみました。

 

 

約4千円程の住民税の還付があった感じです。じゃあ、配当所得を申告したほうがいいじゃんってなりますが、問題は国民健康保険税。こちらも配当所得を申告した場合としなかった場合の計算をしてみました。

 

申告をした場合は、年間で約13万7千円。申告をしなかった場合は約2万4千円ですので、やはり住民税の申告時には配当所得は外した方がいいようです。

 

で、来年の確定申告から所得税と住民税は同じ申告方式になりますが、その場合だとどうしたらいいのかというと。

 

今年の所得税の確定申告で還付された金額が約9万円程。国民健康保険税での申告した場合と申告しなかった場合の差額以上の還付が見込まれる場合であれば、配当所得も確定申告したほうがいいとなります。この場合ですと、還付金をあきらめて申告をしないほうが手元のお金が残りやすいのではないかと考えます。

 

どの時点で配当所得を申告したほうがいいのかっていう計算はまだ出来ていません。国民健康保険税の賦課限度額を超えるような所得にならなければ、おそらく配当所得を申告する意味をなさないのではないかと感じますね。

 

とりあえず毎年確定申告前に再計算をしてからどちらがお得なのかを判断していく必要があるように感じます。

 

それでは。