雨ですね。ここまで降るとは予想もしてませんでした。😅
昼から少し弱まるのかな?ちょっとでも枝を運搬したいので、雨が弱まったら梨畑に行こうと思います。
さて、前回退職後の健康保険について、ちゃんと調べないとびっくりしますよという話をしましたが、今回は補助金や借入金に係る税金が所得税と住民税、国民健康保険税は住民税とセットで考えるっていう話をします。
新規就農での多くの補助金は、市町村が窓口となって交付されます。
補助金で所得額がかかわるものについては、住民税での所得額がベースとなっていて、市町村が窓口となっている点が関係あるような気がします。
多くの人は所得税の確定申告だけで住民税の申告を行っています。なので、そういう人の場合は所得税と住民税の所得額というのは同じになるため、所得税の所得額だけを意識することとなります。しかし、実際は住民税での所得額ですので、補助金の申請書等で所得額の証明を取るのは、税務署が発行する納税証明ではなく、市町村が発行する所得証明が必要になるわけです。
昨年度申告分までは、所得税と住民税の申告は別方式での申告が可能だったために、所得税と住民税の所得額が違うということが起きていました。今年度分からは所得税と住民税は同じ方式での申告となるため、所得額が所得税と住民税で違うという事態はなくなると考えられます。ただ、税制の変更があれば、所得税と住民税の所得額が違うということが発生する可能性もあるので、所得税と住民税は全く違う税金であるということを意識しておく必要があります。
事業計画を立てるときに、キャッシュフローも作成すると思いますが、多くは所得税だけ意識してしまいます。実際に申告するときは所得税の確定申告だけしかしない人が多いためだろうなぁと思いますが、住民税と国民健康保険税も考えておかないと、ものすごい負担を感じることとなります。
国民健康保険税は、住民税の所得額をベースに考えることになります。これも先に話した通り、所得税の申告だけで住民税の申告を済ませている人にとってはなかなか意識しにくい話だと思います。
国民健康保険税は、住民税や所得税とは違い、無収入でも払う必要があります。払わなくてもいい場合というのは、健康保険組合に所属している場合か、生活保護を受けている場合のみではないでしょうか。あとわざと払わないといういわゆる脱税行為ですね、それぐらいしか思いつきません。
なので、所得税や住民税以上に保険料がどれだけになるのかをシビアに計算しないと、お金が足りなくなるという事態になります。
それでは。