雨が降っています。今日一日、雨かもしれません。
う~ん、作業が出来ないのは困るなぁ・・・でも、ハウスを作って雨でも作業が出来るようにはしたくはないのですよね。強制的に作業を諦められるような要素をいくつか入れておかないと、農業って休む時間がほとんどない状態になると思うんですよ。
まぁ、そんなことで。
今日は、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」について。昨日ちょこちょこっと作っていたのですが、すごい間違いに気が付いてしまって、どうしようかと悩んでいます。(笑)
間違いというのは何かというと、この明細書って交付が決まった年の確定申告に出さないといけないのですよね。で、就農時に農舎小屋的なハウスやトラクターを買うために補助金を使ったのですが、交付が決まったのは「令和元年」なのですよね。ということは、出し忘れ・・・。
補助金で固定資産を購入した場合(圧縮記帳で補助金を相殺する場合)は、この明細書を付けないといけないのですが、この明細を出さないといけないと知ったのは「経営継続補助金」のWebページなのですね。
https://keieikeizokuhojokin.info/doc/kakuteiq_a_kojin.pdf
で、このあいだの確定申告説明会で、他の補助金もこの明細を作成して提出しなければいけないのかということを確認したのですよ。答えは「出してください」。
実際の補助金が実行されて通帳に振り込まれたのは、令和2年。設備を購入したのは令和2年なので、確定申告で固定資産を申告するのは令和2年分なのですが、補助金の交付自体は令和元年になるので、下手をしたら申告漏れ状態になるわけですよね。まぁ、令和元年で実際にお金が入ったわけではないので、申告としては何もしないのですが、明細はお金は入っていないけど提出しなければいけないという、よく分からない状態になるのでなんだかな~って。
これ、カレッジでは教えてもらえないのですよ。また坂井市の担当者も教えないし、福井県の職員も教えない事なんですよね。こういうことを知らないカレッジ生や卒業生が大半だと思うので、仮に申告漏れでペナルティがあるのであれば、ほとんどの人が対象になってくるかと思うのですよ。たぶんみんな気が付いていないだけで、仮に税務調査があれば、もしかしたら指摘される話なのかなって。
たぶんカレッジ生や卒業生が知らないだろうな~ということを知れたのは、ちょっと嬉しいし、たぶん私がカレッジでカレッジ生に教えることもないと思うので、これからも申告漏れをするカレッジ生や卒業生が増えていくんだろうなぁと想像すると、ちょっと笑ってしまったりします。
たまたまカレッジ生で、このページを読んだ人はラッキーだったかも!?
でも、読んだからといっても実際に明細を提出しないと意味がありませんよ。気を付けてくださいね。
それでは。