ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

新規就農者の配当所得で注意すべき点

昨日のPVが結局50ぐらいでした。あまり見られていないうちに、書きたいこと書いておこうかと思います。まぁ、過去記事を検索すれば、あまり読まれたくない記事も読むことは出来るのですが、アナリティクスなんかで分析してみると、たいていは一番最新の記事を読んでから他のページに移っている人が多いので、読まれていないときの記事はそのまま読まれないのではないかと思っています。

 

さて、配当所得について話したいと思います。今年の配当所得は税込みで約12万円ほどになりそうです。米国は税込みで55ドルほど。(大した金額じゃないので書かなくてもいいかもしれませんが)

 

配当金の税金だけで3万円弱あるので、確定申告をすれば所得税分は戻ってくる計算になります。(株式の配当以外にも不動産の分配金があるので、こちらの源泉徴収分を考えたらもうちょっと戻ってきそうな感じがします)

 

住民税については、配当所得は申告しないとすることで住民税を抑えることが出来ます。しかし、先の記事でも書いた通り、令和5年分の住民税からは所得税と同じ課税方式を選択しなければいけないので、住民税だけ申告しないという選択は出来なくなります。

 

ここで注意しなければいけないのは、国民健康保険税補助金です。

国民健康保険税は住民税の所得に対して税額が変わってきます。令和5年分から確定申告で配当所得も申告すると住民税の所得も増えますので、国民健康保険税が増えます。ただ、配当所得が500万とか1000万とかでない限りは、申告してもそんなに国民健康保険税は増えないんじゃないかな?と思います。それよりも申告をして源泉徴収された分の配当控除を受けて、還付されるほうがいいんじゃないかなと思います。そのあたりは確定申告前に税額の計算をしてみて、お得になるほうを選んだらいいのかなって思います。(計算については、以前の記事にエクセルの計算シートとかつけていますので、そちらを使うか、ネットでも探せば計算できるWebページがあります)

 

 

kadonoyanasan.hatenablog.com

 

つぎに補助金です。今、研修を受けている人は前年の所得による制限が世帯全体で600万円以下で全額支給されるのですが、私の時は前年の所得に応じて補助金の額が変わってきます。

 

具体的には、前年の所得が100万円未満の場合は満額支給で、100万円以上350万円未満は支給額が変動、350万円以上となると支給無しという形です。

(交付額=(350万円-前年の所得)×3/5)

 

この所得というのは所得税の所得ではなく住民税での所得でみるので、令和5年分からは配当金の額を注意してみておかないと、補助金が減ったり支給が無くなるといったことになります。

 

それでは。