ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

国民健康保険税の資産割には償却資産は含まれないようだ

暑いですね。

午前中は村本さんの応援に行っていました。ミディトマトの収穫スピードが少し早くなった気がします。

 

さて、家に帰ってきたら国民健康保険税の納付書が届いていました。この国民健康保険税の税額がいくらなのかで、今年の家計がしんどくなるのか否かがかかっていたので、ちょっとドキドキしながら封を開けてみました。

 

結果、税額が53,400円。あれ?あらかじめ計算していた時よりも1万円ほど少ない。
ちなみに国民健康保険税の計算は自作のエクセルファイルで計算をしています。

 

 

kadonoyanasan.hatenablog.com

 よかったら使ってみてください。

 

で、何故1万円ぐらい差が出ていたかというと、償却資産を固定資産として考えていたので、償却資産税額をそのまま資産割として計算をしたのです。

 

ちなみに今年の償却資産税はこちら。

 

kadonoyanasan.hatenablog.com

 

7万5千円の償却資産税を資産割として計算すると、だいたい1万円ぐらい年間の税額が変わってくるのですが、改めて納付書についていた通知書の資産割の欄を確認してみると・・・

 

f:id:kadonoyanasan:20210716160738j:plain

おお、③資産割基礎額が0円!ということは、償却資産は国民健康保険税には影響されないということになりますね。

一つ勉強になりました。

 

それでは。