昨日の雨はすごかったですね。雨ということもあり、外での仕事が出来ないことから、午前中はアルバイト、午後からは帳簿整理をしていました。
そういえば、坂井市からこんなのが送られてきました。「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」です。昨年末ぐらいに、生活困窮世帯に向けて、10万円を一律に配るというものですが、昨年は令和2年度の住民税の申告で非課税にならなかった(それでも均等割りの5千円のみ)ので受け取ることが出来なかったのですが、令和3年度の申告では住民税が非課税となったので、このようなものが送られてきました。
それにしてもさすが坂井市。こういったものはマメに連絡してくれるので助かります。
何故、令和2年度の住民税の申告で非課税にならなかったかというと、カレッジ研修中の補助金の帳簿のつけ方が少し違ってて、本来ならば支給が決定した時点で帳簿をつけなければいけないのですが、支給決定の文章が見当たらなかったので、そのまま現金が帳簿に入った時点で帳簿を付けていました。その分のお金がそのまま所得になったので、住民税が発生したわけです。
10万円の支給を受けるには、以下の3点に該当する必要があるようです。
①世帯の全員が、住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けていないこと
②世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
③既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではないこと
まぁ、同じ世帯に住民税を払っている家族や、離れて生活していても扶養されていて、生活費等を出している家族が住民税を払っていたら駄目ですよっというのと、一度、臨時特別給付金を受け取ったり、給付金を辞退した人は受け取ることはできませんよっていう感じです。
なので、私の場合、すべて該当するので、とりあえず申請してみます。
早ければ今月末ぐらいに通帳に振り込まれるとのこと。
少しピンチな感じだったので、ありがたいですね。
それでは。