ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

負担金は積立金だった

雨が降ったりやんだりですね。梨畑に行こうとしたら、雨が強くなってきたので、結局帳簿整理の続きをしていました。

 

JAからこんなお知らせが届いていました。

 

安値補填事業の仕組み変更のお知らせ

で、先日その安値補填負担金の返金があったわけですが、つぎにその明細の一部を出します。

 

ここで、ふと気が付いたのですが、負担金って実は積立金ではないかということ。

今まで負担金の支払いはすべて経費処理をしていました。

 

となると、返金された負担金は、本来ならば資産間の移動になるだけで収入として取り扱わなくてもいいはずだったのですが、負担金を経費処理しているので資産間処理をするとつじつまが合わなくなります。

 

念のため、過去の負担金と交付金の明細を見ていきます。

 

1回目

これが初めての通知書。負担額が42,398円です。帳簿を確認するとやはり経費処理をしていました。この通知書だけでは、積立金とは分かりませんよねぇ😅

 

次の通知書です。

2回目

交付金が発生した時のものです。1回目の負担額は本年造成額に入ります。で、本年残高を見ると42,165円となっていて、差額が233円ですから、個人負担額合計分、本年残高から引かれたことになります。

 

JAに確認してみると、この233円が経費となるようです。
交付金はそのまま雑収入として処理してくださいとのこと。

 

次に3回目。

3回目

負担金額がマイナスとなっています。2回目の本年残高が前年残高に来て、そこから負担額-26,625円を引いた額が、15,540円。となると積み立て残高が本年度造成額になるようです。

 

最後が4回目。

4回目


3回目の本年度造成額が前年残高となり、今回その残高全額が返金されたことになります。

 

う~ん、やはり負担額と書かれれば経費と勘違いしてしまうし、造成額ってなんじゃらほいって感じになるので、安値補填の負担金を積立金として処理して、交付金時の負担金をスルーしてしまう人が多いんじゃないかと思います。

 

積立金だった負担金は、すでに経費として処理をしてしまっているので、仕方がありませんが、返金された負担金は収入と処理したほうがよさそうです。ちょっと損した気分になりますが、つじつまが合わないと帳簿がおかしくなります。また過去の帳簿を修正する場合は、税金の修正申告も併せてやる必要が出てくるのでめんどくさいです。😅

(修正申告をしても少しの誤差だとは思いますが)

 

今回の安値補填事業の仕組み変更で、交付金発生時に負担金を徴収する形に変わるので、お金の流れが少しわかりやすくなるんじゃないかと思います。

 

・・・とはいえ、今年から収入保険に入っているので、もう安値補填事業は関係ないのですけど。😅

 

それでは。