資金繰り表の続きといきたいところですが、ちょっとメモ程度に記録しておいた方がいいなというのがあったので、こちらを先に書きます。
坂井市の新規就農者支援事業の中の定住促進事業に、空き家活用支援金というのがあり、空き家を借りて住めば家賃の全額(上限月5万円まで)が補助してもらえるという制度があります。私もこの制度を利用しているのですが、毎年事業の更新時に賃貸借契約書の写しを求められます。
今年、その空き家の賃貸借契約の更新の年になるのですが、もしかして契約書をもう一度作り直さなければいけないのか?という疑問になり、お世話になっている不動産屋さんのいくのやさんに聞いてみました。
すると通例では、貸主と借り手の双方が合意していたら、自動的に契約が更新されるため契約書を新たに作る必要がないとの事。
その根拠としては・・・
特約条項2条の契約期間で書いている通り。
そして・・・
更新に関する事項から、更新の条件として更新料無しと火災保険を継続して加入するこということでした。
坂井市に確認したところ、条項部分のコピーを提出すれば、新たに契約書を作成しなくても良いという回答をもらえたので、それでやってみようと思います。
それでは。