ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

アルバイトって給与所得だったのね

晴れました。でも風がきついです。もう少し風が収まってから、大根の防除したいと思います。

 

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今月初めに、とうもろこしのアルバイト先から源泉徴収票を頂きました。金額は79,080円なのですが、確定申告しなきゃねと思い、帳簿を付けていたのです。

 

で、源泉徴収票をよく見てみると『給与所得』って書いてあるのに気づき、あれ?もしかして給与所得なん?と調べてみました。

 

www.nta.go.jp

 

給与所得で間違いなさそうです。ということは給与所得控除が使えるので、実質給与所得としては0円で申告してもよさそうですね。

→給与所得控除

アルバイトで源泉徴収票をもらうなんて、郵便局以来の話だと思います。その時は学生だったので確定申告なんて分からず申告していませんでした。(すでに20年以上たっているので時効ですよね。汗)

 

法人化するとアルバイトであっても、働いてくれた人に源泉徴収票を出す必要があるみたいです。個人事業主の場合はどうなんだろう?

一度調べてみる必要がありそうですね。

 

それでは。