ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

源泉徴収について税務署に確認する必要が出てきました

朝から、やはり左腕が上がりません。

昼近くになってようやく動けるかな?と思い、大根の間引きに行ったのですが、15時ぐらいに結構強い頭痛と吐き気がしてきたので、家に帰ってロキソニンを飲んでから寝ました。18時ぐらいに起きたのですが、ロキソニンが効いているのか、頭痛はしませんし、吐き気もおさまっています。

 

たぶんこれが2回目の副反応なんでしょうね、ここまでひどいとは想像していなかったので、かなり油断していました。大根の間引きが遅れていたので、限界まで頑張ろうかなと思ったのですが、今日に限って周りに人が誰もいない・・・。思いっきり静かなのです。もしかして何かイベントがあったのかな?

 

さてカレッジOB会のLINEで源泉徴収についての話をしています。来年から長期雇用をするかもしれないので、自分なりに調べはじめているのが発端なのですが、どうも私が考えていた源泉徴収と私に意見をしてくれている人の源泉徴収についてはだいぶズレがある感じです。なので、週明けにも作業の合間に税務署で確認をとる必要が出てきました。(私が間違っている可能性もあるので)

 

で、おそらくですがこの辺りの農家さんで単発的に人を雇っている(というか手伝ってもらっている)ところは、源泉徴収なんてしていません。私も手伝って!と言われて何度か手伝いに行ったことがあったのですが、その都度報酬を現金で頂いていました。しかし報酬についての明細はなく、おそらくですが源泉徴収されていないはずです。仮に源泉徴収されていたら2重に所得税を支払っていることになり、損をしている可能性がありますね。

 

個人事業主でも源泉徴収をする場合は、雇用形態(正社員、アルバイト、パート)にかかわらず常時雇用している人がいるかどうかとかになると思うのです。その場合、ちゃんとした雇用契約も必要になるはずで、扶養家族がいるかどうか、あとマイナンバーも管理する必要が出てくるはずです。となると管理が大変で、ある程度余裕のある個人事業者でないと難しくなってくる感じがしますね。

 

あとアルバイトのお金は給与所得?雑所得?についてです。
私の考えでは、アルバイトのお金を給与所得とする場合は、給与が支払われた証明が必要になると思うのです。例えば源泉徴収票や給与明細ですね。こういった給与があったという証拠みたいなのをそろえてはじめて給与所得になる気がします。なので、アルバイトと言っていますが、正確にはお手伝いをしている人という形になって、給与所得ではなく雑所得になるのではないかと思います。

仮に給与が支払われた明細が無くても給与所得に出来るのであれば、雑所得分を給与所得控除ギリギリまで給与所得にするっていうことも出来そうです。まぁ、そんなことは出来ないようにするためにも、証明書みたいなものは必要になってくると思います。

これも税務署に確認する必要がありますね。

 

そんな感じです。