ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

6月末で離農した場合の補助金の返還額が分かりました

まさかの梅雨明けです。今年、ほとんど雨が降っていない感じです。急いで潅水チューブの設置をしないと、スイカが大きくならない・・・トホホです。

 

さて、昨日、今月末(2022年6月30日)時点で離農した場合の補助金の返還額の計算が終わったので金額を教えてもらいました。

就農が2000年1月1日なので6月30日時点だと、期間は2年6か月となります。

 

 

まずは、農業次世代投資資金です。経営開始型が現在2年分頂いているので、300万円です。

返還額は375万円。300万円より多いやんってなりますが、実は準備型の分が入っています。準備型は1998年4月から1999年12月末まで頂いていたので、期間が1年9か月。その間の頂いた金額が262.5万円です。準備型の返還義務が消滅するのが、頂いた期間の1.5倍の期間農業をする必要があるので、2022年8月末になります。

 

準備型の75万円の返還金額は、支給が終わった時から徐々に減額され、返還義務が消滅する時点で0円となる計算だそうです。経営開始型も同じ考えだそうで、仮に6月30日に離農した場合、経営開始型の返還義務が消滅するのは頂いた期間の等倍を農業する必要があることから、2024年12月末で返還義務が消滅。2022年7月以降は農業を継続した期間分、義務消滅になるまで返還額が減額されていくことになります。

 

次に坂井市独自の補助金、新規就農者定住促進事業です。返還額が142万5千円。これは頂いた金額の満額になります。

返還義務が消滅するのは頂いた期間の等倍なので、6月30日時点で離農した場合は、2024年12月末で義務が消滅。次世代投資資金と違い、農業を継続した期間にかかわらず、返還義務が存在する間は常に頂いた金額の満額を返還しなければいけないとのこと。

 

最後に園芸産地総合支援事業です。これは設備を購入するための補助金で、総額527万7千円。

返還額が6月30日時点で323万8千円。現在の減価償却の価格がそのまま返還額となるそうです。だいたいの設備が償却期間が7年なので、2026年12月末で償却期間が7年のものの返還義務が消滅。パイプハウスは10年なので2029年12月末で返還義務が消滅っていう感じみたいです。

 

カラス除けのワイヤー等については、梨畑を継続していく人が見つかれば、支払いはしなくていいということ。金額を聞くのを忘れたのですが、おそらく50万円近くになるんじゃないかと思います。それでは。