ヘタレのやなさん

坂井市三国町で農業をして気ままに生きている記録です

償却資産税についてまとめていく

そういえば一人で年末を過ごすなんて、かなり久しぶりかもしれません。いつもなんやかんや言いながら実家に帰っていたし、去年、一昨年は12月に入院していた関係で、親が変に心配したので、ずーっと親のそばにいた感じです。

 

こうやって一人で過ごすのは・・・もしかして、郵便局時代以来でしょうか?郵便局に勤めていた時は、年賀状の区分で大みそかはだいたい21~22時ぐらいまで仕事をしていた気がします。(大みそかの夜は前送といって、アルバイトの高校生が配達途中で局に戻って年賀状を積まなくてもいいように、中継場所に配達予定の年賀状を置かせてもらう作業でした。)ちょっと、懐かしいですね。みんな元気にしてるかな?

 

さて、ちょっとブレイクで、償却資産税について勉強したことをつらつらと書いておこうと思います。

 

償却資産税とは、土地や建物といった不動産や、自動車、無形資産(権利等)を除く資産(以後、償却資産)に対して課税されるもので、簡単にいえば減価償却所得税の節税が出来きて、自動車税や固定資産税を取られないその他のものって考えたらいいのかもしれません。(ちょっと違うかもしれませんが)

 

この税金もカレッジでは教えてもらえない支出の一つで、大きな設備を購入したら減価償却で節税できるからお得だよと真に受けて、設備投資をガンガンにすると痛い目に合う税金になります。(笑)

 

償却資産税は地方税の一つで、減価償却と違って圧縮記帳が出来ません。あと定額法ではなく定率法のみ、初年は半年償却、評価額の最低限度は取得額の5%ということで、だいぶ減価償却と違います。また所得税と違って、賦課期日が毎年1月1日時点になります。固定資産税と同じですね。

 

坂井市から送られてきた冊子の表が見やすかったので、ちょこっと拝借。

 

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ここで注目しなければいけないのは、圧縮記帳が出来ない事と、償却方法が定率法であること。圧縮記帳が出来ないということは、補助金を使っていない状態での価格のままで評価するので、税金が増えるということ。また定率法を使うということは、最初に税金が大きくなるということなので、就農2年目の手持ちキャッシュが少なくなっている時期には結構死活問題になってきます。

 

次回は税金の計算方法を書いていきます。

 

それでは。